ふるさと納税で確定申告に失敗
居住地域の地方税事務所から、家人宛に封書が届きました。
中に入っていたのは、B5判より少し縦に長いわら半紙。
『市民税・県民税における寄付金税額控除に係る申告特例の不適用について(通知)』
やってしまったこと。
・ふるさと納税をするとき、ワンストップ特例で「確定申告が不要になるよう」申請
このままだと?
ふるさと納税はなかったものとみなされます。
って、居住地域の税金を徴収されるってことだ!! ひー!!
「ふるさと納税ワンストップ特例」は、確定申告をしなくてもふるさと納税に係る控除が受けられることを目的とした制度であり、所得税の確定申告書を提出したひとに対しては適用されなくなるのだそうです……。
で、でも救いの手があるみたいです。
これからやること。
所得税の更生の請求手続 (期限:確定申告期限から5年以内)
憶えておきます。
★ワンストップ特例を申請したときは、別途の確定申告は不要!(しちゃ駄目)★
★確定申告をするなら、ふるさと納税の寄付額も申告★